税務鑑定サポート

財産の評価は、相続税法第22条において「当該財産の取得の時における時価」とされています。したがって、相続税の申告において土地等の場合、財産評価基本通達に基づく路線価評価で算定した価格が適正な時価を大幅に超える高い評価額となる場合には、不動産鑑定による時価申告も検討する必要があります。

また、遺産分割や共有物分割時に財産評価で分けると不都合な土地については、鑑定を検討する必要があります。
その他、 個人から同族法人等に不動産を移転する場合など、売却価格の算定根拠として、不動産鑑定評価が多く利用されます。
 
【1】 相続税申告、いわゆる時価申告で利用する 不動産鑑定評価 
 
【2】 交換・譲渡・現物出資・共有物分割・遺産分割(時価)に 必要な不動産鑑定評価
 
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